借金がふくらんで返済ができなくなった時に個人が利用する制度に自己破産がありますが、自己破産をすると一生懸命に頭金を作り、日々の生活の夢を実現するために手に入れた住宅も失ってしまいます。
せめて住宅だけは残したいと思っている場合には個人再生という手続きがあります。
ただし、個人再生手続きは債務整理手続きの中でも一番難しいと言われていまして、弁護士・司法書士に依頼することになります。
個人再生手続きは住宅ローンが残っていて、他の借金が5000万円以下で、将来的に決まった収入が得られることが条件になってきます。
個人再生手続きで住宅ローン特別条項を活用が認められると、住宅ローン以外の借金が大幅に減額されますが、3年間での返済が義務づけられます。
このとき、住宅ローンは1円も減額されずに、支払いを繰り延べすることができますが、金利の負担は増えます。
よくある質問として、住宅と同じようにローンで購入し、支払終わっていない車は手放す必要が出てきます。
住宅は手元に残せて、他の借金を大幅に減額できるのであればすぐにでも利用したいと思う方がいるかもしれませんが、減額された返済額は自己破産によって債権者に配当される配当額を上回る必要があります。
通常、住宅ローン残高が多い場合には個人再生手続きが使えないケースも出てきます。
個人再生手続きは債務整理手続きの中でも一番難しいので弁護士費用が30万円から60万円で、裁判所に納めるお金が22,000円程度ですが、裁判所によっては個人再生委員を選任する必要があり、その報酬として20万円程度かかる場合があります。
自己破産よりも多額の費用が必要になりますので、日々の生活も楽ではないと思いますが、それなりのお金を日頃から準備するようにしておきましょう。
★無料相談★自己破産以外の借金整理方法もあります。
今住んでいるマイホームを失わずにすむ 個人再生手続き
ときには、非日常を求めて、癒しを求めてちょっとだけ旅行でもしてみてはいかがでしょうか。